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PDFファイル:大阪CDMネットワーク守秘義務細則
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| 第1条(目的) |
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大阪CDMネットワーク(以下「本会」という。)の活動に関し、本会の会員が、地球温暖化対策に関する様々な民間事業・活動(クリーン開発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)、カーボンオフセット、排出量取引等)についての情報交換や共同調査等を行い、相互に協力して本会の円滑な活動と地球規模での気候変動の緩和に資するため、守秘義務細則(以下「本細則」という。)を定める。 |
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| 第2条(守秘義務) |
| 1. |
会員及び世話役は、本会の活動上知り得た他の会員の営業上、技術上、その他一切の業務上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、当該他の会員の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示または漏洩してはならない。 |
| 2. |
前項の規定にかかわらず、会員及び世話役は、自己または自己の関係会社の役職員、弁護士、公認会計士、税理士、その他のアドバイザーで、かつ秘密情報を開示する必要のある者に対しては、本条に定める守秘義務を課すことを条件として、秘密情報を開示することができる。また、会員及び世話役は、法令その他の公的規則により秘密情報の開示を求められた場合には、秘密情報を開示することができる。 |
| 3. |
次の各号の何れかに該当する情報に関しては、会員及び世話役は守秘義務を負わない。 |
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(1) 開示時点ですでに公知であった情報 |
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(2) 開示時点で、すでに自己が保有していたことを証明できる情報 |
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(3) 開示後に自己の責によらないで公知となった情報 |
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(4) 開示後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 |
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(5) 当該秘密情報とは無関係に、独自に自己が開発したことを証明できる情報 |
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(6) 法令または裁判所の命令により、開示が強制されたもの |
| 4. |
共同調査等の活動に関し守秘義務契約が個別に必要な場合は、別途当事者間で締結するものとする。 |
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| 第3条 (知的財産権) |
| 1. |
会員及び世話役の全部または一部が、本会の活動を通じて共同開発等を行うことにより生じた知的財産権、技術ノウハウの帰属については、当該共同開発等を行った会員及び世話役の間で協議し決定する。 |
| 2. |
会員及び世話役の一部が他の会員及び世話役のいずれかに対して、本会の活動に関し知的財産権、技術ノウハウ等の提供を希望する場合は、当該会員及び世話役の間で別途協議を行う。 |
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| 第4条(損害賠償) |
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会員及び世話役は、本細則に違反したことにより本会または他の会員及び世話役に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。 |
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| 第5条(適用) |
| 1. |
新会員には、本会への入会手続きの完了と同時に自動的に本細則が適用されるものとする。 |
| 2. |
会員の守秘義務は、本会からの退会手続きの完了した後も残存するものとする。 |
| 3. |
世話役の守秘義務は、本会から離脱した後も残存するものとする。 |
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| 第6条(改正・廃止) |
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本細則は、本会員総数の3分の2以上の書面による合意を得て、改正または廃止ができるものとする。 |
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| 第7条(有効期間等) |
| 1. |
本細則は、平成23年4月14日より効力を生じ、前条による本細則の廃止により終了するものとする。 |
| 2. |
前項による本細則の終了にかわらず、第2条、第3条、および第4条の規定は、本細則終了後もなお2年間有効とする。 |
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| 第8条(協議) |
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会員および世話役は、本細則に定めのない事項または各条項につき疑義が生じた場合は、誠意を持ってその解決にあたるものとする。 |
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| 付則 |
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本細則は、平成23年4月14日から施行する。 |
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